靴の表示について
ひょんなきっかけである商品(靴)を出品することになりました。
結構売れている実績があるので、気合入れて売りたいものですが。。
何となく「第六感」が働いたので、一旦出品をストップして法規制に引っかからないかをチェック。
「経済産業省 商務情報政策局 製品安全課」というところで以前商品確認したことがあるので、問い合わせました。
結果、販売自体には法律の規制は無かったのですが、「家庭用品品質表示法」に準拠する必要があるとのこと。
くわしくはこちら
簡単に言いますと
・合成皮革、ゴム底(または樹脂素材との混合)で、靴底を接着剤で取り付けた靴については
以下の表記をしないといけないそうです。
↓ここから
(以下消費者庁のHPより引用)
次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
- 《イ》甲皮の汚れを取るためには、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保革油を用いる必要がない旨。
- 《ロ》火のそばに置くと、軟化又は変形することがある旨。
- 《ハ》乾燥するときは、陰干しにする旨。
- 《ニ》油をひいてある場所での使用はなるべく避ける旨(耐油性の表示があるものはこの項は不要)。
↑ここまで
そこで、ネット販売する人は商品説明文に記載すればいいということではなく、商品に紙タグ等取れない方法で取り付けないと
ダメなんだそうです。商品を入れた袋にシールで貼り付けるのではだめですと言われました。
なので工夫が必要ですね。紙タグ作るとか、紙タグにシール貼は良いそうです。
まだまだ知らないことがいっぱいあります。
気を付けましょう!
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